よくあるご質問

保険金詐欺のような類のものではないのですか?

保険金詐欺ではありません。地震保険は国と保険会社が加入者の生活を守るために創設した制度です。当然に加入者の方が罹災した場合は保険金を請求する権利があります。しかしながらその請求できる状況か否かを判断することが容易ではなく、本来請求できるものがなされていないという状態が大変多いわけです。罹災しているにもかかわらず保険金をお支払いできない状況は、保険会社側が不払いリスクを抱えているということでもあり、適正な請求により保険金を受け取ることは双方にとって望ましい状態であると考えられます。当然のことながら、建物に被害状況が確認できない場合もまれにあり、その場合は保険金のお受け取りはできません。

保険金を受け取れる可能性はどの程度なのでしょうか?

当社の現在までの実績では、請求件数100件に対し95件程度の割合で保険金のお受け取りができています。ただし、保険加入の時期、保険会社、建物の強度等の事情により、カウンセリングや調査の結果、ご請求を断念したケースは含まれておりません。

どのくらいの額の保険金が受け取れますか?

木造住宅の場合、一部損の判定で40~50万円程度、が目安です。一部損害状況が激しい場合は、半損の判定で400~500万円程度の保険金となるケースもあります。

保険金の請求を行った結果、翌年以降の保険料が高くなったり、保険に加入できなくなったりしませんか?

保険金の請求やお受け取りが、翌年以降の保険加入の可否や保険料の高騰に影響することはありません。

コンサルティングを受けずに自分で保険会社へ請求はできないのですか?

もちろん、ご自身で保険金の請求も可能です。但し、専門家の調査を経なければ、発見できない被害の見落としや、逆に地震による被害以外の損傷(経年劣化など)を申告してしまうような過剰申告の恐れがあります。また損害保険会社へ適切な損傷の申告がなされない場合、適正な被害認定がなされにくいというデメリットがあり、保険会社とトラブルになったり、受け取れるべき保険金が受け取れないというリスクを生む恐れがあります。 適切な保険金請求と適切な保険金のお受取りのために、コンサルティングをお受けになることをお勧めいたします。

保険契約者である夫が多忙で対応できません。妻である私が代わりに手続できますか?

二親等以内の親族の方ならお手続き可能です。

保険金の受け取りにより住宅のリフォーム等のセールスを行うのではないですか?

当社はリフォーム業のセールスとして保険金請求コンサルティングを行っている業者ではありません。一部のリフォーム業者が保険金請求と抱き合わせでセールスを行っているケースがあるようですが、当社はそれらの類ではありません。安心してご依頼ください。保険金を当てにしてリフォームをセールスするリフォーム業者の中には、保険金を大幅に上回る高額なリフォーム代金を後になって請求する悪徳業者もあると聞きます。充分にご注意ください。

過去に地震保険に加入していましたが現在は加入していません。請求は可能ですか?

現在保険に加入していなくても、保険金の請求ができる場合があります。当社のデータベースにより、ご加入時期におけるお客様の不動産の所在地での請求対象地震の有無をお調べいたします。お気軽にご相談ください。

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