大震災を機に、地震保険に対する関心が高まっていますが、地震保険の内容については良く知らないという方は結構多いです。建物の損害範囲によっては、見舞金が適用されるケースもありますので、地震保険の損害補償内容をリサーチしておけば、いざという時に頼りになります。
地震に備えた保険のご相談は、リオパートコンサルティング株式会社にお任せください。地震保険の請求・見舞金申請代行など、地震保険が適用される建物の損害範囲の調査・コンサルディングに対応。弁護士・税理士・弁理士・不動産鑑定士とも提携を結んでおりますので、地震保険の請求・見舞金申請代行を円滑に行えます。
こちらのページでは、地震保険の特徴や地震保険の補償対象、補償内容などをわかりやすく説明いたします。地震保険に関心のある方はぜひご一読ください。
地震保険とは?
地震保険は火災保険に追加される保険であり、地震保険だけを単独で加入することはできず、火災保険とセットで加入することになります。
地震保険で支払われる保険金(見舞金)には限度額があり、火災保険の保険金の30~50%の範囲内で、建物については最大で5,000万円、家財は最大で1,000万円になります。地震保険は建物と家財が地震で損害を受けたときに保険金(見舞金)が支払われますが、家財だけでも地震保険に加入することが可能です。
地震保険の保険料はどの保険会社でも同じで、保険会社によって保険料は差別化されていません。地震保険の保険料が均一である理由は、地震保険は国が運営に関与する半公的保険だからです。
地震保険の損害補償対象と補償される範囲
地震保険の補償対象は建物と家財ですが、建物は居住用の建物の損害だけに限られます。一戸建て住宅や店舗併用住宅などは地震保険の補償対象になりますが、店舗や事務所などは居住用の建物ではないため、地震保険の損害補償対象にはなりません。
ビルや事務所、病院、店舗などは通常の地震保険ではなく、地震危険補償特約付きの地震保険に加入することが必要です。
家財は居住用建物に収容されている家財一式が補償対象になり、車は補償対象にはならず、1個または1組の価額が30万円を超える家財も補償対象にはなりません。地震保険で補償される範囲は、地震の揺れで建物が倒壊したり家財が壊れてしまった場合と、地震が原因で火災が発生した場合、地震による津波で建物や家財が倒壊したり水没した場合です。
地震保険の補償内容と保険金(見舞金)の受け取り方
地震保険で保険金(見舞金)が支払われるのは、地震で建物や家財が損害を受けたときですが、損害の程度によって保険金の額が違ってきます。損害の程度は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階があり、全損の場合は地震保険金額の100%、大半損の場合は60%、小半損の場合は30%、一部損の場合は5%が支払われます(但し2017年1月の改定前までに加入した地震保険については、「大半損」と「小半損」の区別はなく、「半損」として保険金額の50%とされています)。
地震保険の加入者が保険金(見舞金)を受け取るには、保険会社に保険料の請求をすることが必要です。ご自分で請求をしないことには保険金(見舞金)を受け取れないため、地震の被害に遭われた際には必ず保険料を請求しましょう。
地震で建物や家財が損害を受けても、地震保険の保険金(見舞金)請求をしない方は大勢おられます。これは非常にもったいない話です。保険金請求をされていない方は、リオパートコンサルティング株式会社にご相談ください。無料で建物診断を行っており、地震による損害を確認できた場合には、お見舞金請求をサポートいたします。
「地震保険の見舞金が支払われる損害とは?」のページでは、建物・家財が地震による損害を受けた際、地震保険によるお見舞金(保険金)がいくら受け取れるかご紹介しています。損害箇所の範囲によって支給される上限額が異なりますので、地震保険のお見舞金申請代行を依頼する前に、一度ご確認いただくことをおすすめします。
地震保険とは?
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