地震保険請求の申請期限は3年間!外壁リフォームをお考えなら早めに申請を

地震被害による住宅のひび割れ・キズは、地震保険を利用して外壁リフォーム工事を行うことができます。ただし、地震保険の請求は期限がありますので、期限内に申請することが必要です。

横浜で地震保険による外壁リフォームについて知りたい方は、リオパートコンサルティング株式会社へ!戸建て・マンション問わず無料で建物診断を行っています。地震保険の請求額は建物の被害範囲によって大きくなりますので、外壁リフォームの個所が多くて困っているという方はぜひご相談ください。

こちらのページでは、横浜市中区の地震保険コンサルタント「リオパートコンサルティング株式会社」が、外壁リフォームに関する地震保険の請求期限について解説します。

外壁リフォームに関する地震保険の請求期限

外壁リフォームに関する地震保険の請求期限

地震保険の請求期限は3年

地震保険に関することは保険法で定められており、保険法での地震保険の請求期限は3年です。3年を過ぎると時効になりますので、地震による災害が発生してから3年以内に地震保険請求をすることが必要です。

ただし、3年間という期限はあくまでも保険法による請求期限であり、保険会社によっては地震保険請求の期限を3年よりも短く設定している場合があります。正確な期限は約款に書かれていますので、必ず約款で確認してください。約款が手元にない場合は、保険会社に聞くと教えてもらえます。

早急の通告が原則

保険法による地震保険の請求期限は3年ですが、保険の申請は早急に通告することが原則となっています。また、保険金を受け取るためには、建物の損害が地震によるものであることを証明する必要があります。時間が経過すると、地震と建物の損害の因果関係を証明することが困難になりますので、地震保険請求は早めに申請することが大切です。

請求期限内でも保険金を受け取れないケース

請求期限内でも保険金を受け取れないケース

地震保険請求の申請が時効にかかると保険金を受け取れなくなりますが、それ以外でも、地震保険による保険金を受け取れないケースがあります。

故意や重大な過失・法令違反による損害

保険金を受け取るためにわざと建物に損害を与えたような場合は、地震保険を受け取ることができません。故意に建物に損害を与えて地震保険請求をした場合、その事実が発覚すると保険金詐欺で罰せられます。

地震発生日の翌日から10日後の損害

地震が発生した日の翌日から10日経った後に生じた損害についても、地震保険による保険金を受け取ることができません。よって、地震が発生した日の翌日から10日経過後に外壁にひび割れが生じた場合は、地震保険の適用を受けられなくなります。しかし、10日を過ぎても地震による損害であると認められる場合がありますので、諦めずに申請することをおすすめします。

建物・家財以外の損害

地震によって車が損傷した、庭が地割れした、塀が倒壊したといった損害は、地震保険の補償対象外になります。地震保険は、あくまで地震保険は建物や家財を対象とした保険だからです。地震が原因で起きた紛失や盗難被害、放射能や爆発などの事故も、地震保険による保険金を受け取ることができません。

もらえる保険金が削減されてしまうケース

1回の地震による支払保険金の総額が11.3兆円を超える場合は、もらえる保険金が削減されてしまうことがあります。

地震保険は莫大な金額を支払う必要があるため、支払責任の一部は政府が負うことになっています。しかし、無限に支払うことは難しく、1回の地震による支払限度額を11.3兆円と定めているのです(2018年4月現在)。この額を超えてしまう場合は、以下の算出方法により、もらえる保険金額が削減されることがあります。

※72時間以内に発生した2回以上の地震等は、一括して1回とみなします。

もらえる保険金が削減されてしまうケース

地震保険で外壁リフォームをするなら相談を~横浜をはじめ全国対応~

このように、保険法による地震保険請求の期限は3年ですので、地震保険で外壁リフォームをしたい場合は早めに申請手続きを行うことが必要です。横浜で地震保険を活用して外壁リフォームを行いたい方は、横浜市中区のリオパートコンサルティング株式会社にご相談ください。横浜や東京をはじめ、全国で地震保険請求コンサルティングに対応しています。建物診断・見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

地震保険の適用例』のコラムページでは、地震保険で外壁リフォームを行うための流れについてもご紹介しています。外壁リフォームの費用・見積もりを安く抑えたい方は、こちらも併せてご覧ください。

外壁リフォームで地震保険を活用するなら横浜のリオパートコンサルティング株式会社へ

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