地震保険の見舞金が支払われる損害とは?建物・家財の場合

地震保険の見舞金を建物の修理にあてたい方は、弁護士・税理士・弁理士・不動産鑑定士と提携した見舞金申請代行を行うリオパートコンサルティング株式会社にお任せください。地震保険に加入していると、地震が原因で建物や家財が損害を受けたときには保険金が支払われます。

地震保険の補償内容において、保険金が支払われるケースを建物と家財に分けてご説明します。具体的なケースを挙げて説明しますので、どういった損害で保険金が支払われるのかが理解できます。地震保険の補償内容が知りたい方はぜひご一読ください。

地震保険はどんなものが対象になる?~建物の場合~

地震保険はどんなときに支払われる?~建物の場合~

居住用の建物や店舗併用住宅が対象の場合、地震の揺れで完全に倒壊したときは「全損」に該当しますので、火災保険金額の30~50%かつ5,000万円までの保険金が補償内容として支払われます。地震保険の保険金には上限があり、火災保険金額の30~50%かつ5,000万円が上限になります。

「全損」の場合は上限の100%の保険金が支給されますが、「大半損」だと上限の60%、「小半損」は上限の30%、「一部損」は上限の5%の保険金が支給されます。

通常の地震保険は居住用の建物しか保険金が支払われず、事務所や店舗、ビルなどは通常の地震保険では保険金が支払われません。店舗併用住宅は居住用に該当しますので、保険金が支払われます。地震で住宅の外壁にひび割れが発生した場合は、ひび割れの程度によりますが、「一部損」と判定されると、上限の5%の保険金が支給されます。

地震による液状化現象で住宅が傾いてしまった場合は、「大半損」と判定されると上限の60%の保険金が支払われます。

地震保険はどんなものが対象になる?~家財の場合~

地震保険はどんなときに支払われる?~家財の場合~

地震保険は建物だけでなく、家財が地震で損害を受けた場合も保険金が補償内容として支払われます。家財の損害が対象となる場合は、火災保険金額の30~50%かつ1,000万円が上限です。

自家用車が地震による津波で流されてしまった場合は、保険金は支給されません。その理由は、車は家財には該当しないからです。地震保険における家財の定義は、建物の中に置かれている物に限られます。キッチンの冷蔵庫やリビングのテレビは家財ですので、地震で冷蔵庫やテレビが壊れてしまった場合は保険金が支給されます。ただし、家の中にある家財総額全体の10%を超える損害がなければ保険金は支給されません。

また、例えば地震で50万円の高級腕時計が壊れてしまった場合、保険金は支払われません。地震保険では、1個または1組30万円を超える貴金属やブランド品などの贅沢品は補償の対象外になるため、50万円の高級腕時計が地震で破損しても保険金は支給されないわけです。

このように、地震保険に加入契約していても、保険金が支払われるケースと支払われないケースがあります。建物の場合は地震で損害を受けていても気づかないことが多く、地震保険請求をすると保険金が支払われるケースがあります。地震保険の補償内容や保険金請求について詳しくは、リオパートコンサルティング株式会社にお問い合わせください。

地震保険 見舞金の補償対象・補償内容・特徴」のページでは、地震保険で支払われる保険金(見舞金)の限度額や金額の目安をご紹介しています。地震保険の見舞金額についてリサーチしたい方は、こちらも併せてご覧ください。

地震保険の補償内容・保険金請求に関するご相談はリオパートコンサルティング株式会社へ

会社名 リオパートコンサルティング株式会社
代表者 荻野周一
ビジネスパートナー
  • 弁護士 加藤 博太郎
  • 税理士 荒谷 亮輔
  • 弁理士 津田 宏二
  • 不動産鑑定士 川島 創
住所 〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町1丁目1?25 キンガビル1F
TEL 050-5369-5603
メールアドレス
  • info@riopart.com
  • info@jisin-hokenkin.com
URL https://jisin-hokenkin.com/
運営サイト https://application-agent.com/
^
PAGE TOP