外壁修理や外壁塗装は火災保険を使って行える場合があります。火災保険が適用されると保険金で費用を賄えますので、予算が足りなくても外壁修理や外壁塗装ができるようになります。
ここでは、外壁塗装の際に確認しておきたい火災保険についてまとめてみます。
外壁修理や外壁塗装に火災保険が適用される条件
火災保険に加入していると、火災やガス爆発などが原因の損害が補填されますが、火災保険は自然災害が原因の損害も補填します。よって、何らかの自然災害で住宅の外壁が損害を受けた場合は、火災保険で損害が補填できるわけです。
居住用建物を対象とする火災保険には、住宅火災保険と住宅総合保険、新タイプの保険の3種類があります。新タイプの保険とは、従来の住宅総合保険よりも補償の範囲などを広げた保険のことです。
これら3種類の火災保険は、それぞれ災害被害の適用条件に違いがあり、住宅火災保険は火災と落雷、破裂・爆発、風災による損害を補填できます。住宅総合保険と新タイプの保険は、水害や水漏れ、暴行・破壊、飛来・落下・衝突、盗難による損害も補填することが可能です。
よって、加入している保険が住宅火災保険だと、風災で外壁がヒビ割れなどの損害を受けた場合も保険金が支給されます。住宅総合保険や新タイプの保険だと、風災だけでなく水害などで外壁が損害を受けた場合も、保険金が支払われます。
外壁修理や外壁塗装に火災保険が適用されるまでの手順
台風や爆弾低気圧による風災、河川の氾濫などによる水害で外壁が損壊したときには、まずは保険会社に連絡をします。次に、保険会社の担当者の説明に従って申請書を作成し、保険金を請求します。すると、保険会社は損害保険鑑定人を派遣し、現場調査が行われます。
保険会社は損害保険鑑定人の調査結果に基づいて審査を行い、自然災害と外壁の損害に因果関係が認められると保険金が支給されます。火災保険の加入者は受け取った保険金で、外壁修理や外壁塗装工事を行います。
以上が火災保険で保険金が支給されるまでの流れですが、最も重要なのは損害保険鑑定人の現場調査です。もし、損害保険鑑定人が自然災害と外壁の損害との間に因果関係がないと判断した場合は、保険金は支給されません。損害保険鑑定人に自然災害による損害だと判定してもらうためには、申請書の書き方や申請書に添付する写真が重要となってきます。保険金請求のコンサルタントに依頼しますと、火災保険の保険金請求をサポートしてもらえます。
以上のように、台風などの自然災害で外壁が損傷したときには、火災保険の保険金で外壁修理や外壁塗装ができます。リオパートコンサルティング株式会社は地震保険請求のサポートを行っており、火災保険の保険金請求にも対応しています。保険による外壁修理・リフォームをお考えの方はご相談ください。
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