外壁修理は火災保険が使える場合があり、火災保険が使えると保険金で外壁修理ができます。しかし、火災保険が使えないケースもあります。
こちらでは、外壁修理に火災保険が使えるケースと使えないケースを説明しますので、火災保険で外壁修理をする際の参考になさってください。
外壁修理に火災保険が使用可能なケース
火災保険は風災による建物の損害も補償の範囲に含まれます。風災とは強風が原因の災害であり、台風による災害などが該当します。最近は爆弾低気圧と呼ばれる強風や竜巻による災害が多発していますが、爆弾低気圧や竜巻による災害も火災保険の補償範囲に含まれます。
台風や竜巻の風圧が原因で外壁が損壊した場合は保険金が支払われますので、保険金で外壁修理ができます。風圧だけでなく、強風で飛来してきた物が外壁を直撃して損傷した場合も保険金が支給されます。
住宅総合保険や新タイプの保険に加入している場合は、外部からの落下・飛来・衝突で外壁が損壊した場合も保険金が支払われる可能性があります。これに該当するものとして、自動車が住宅に衝突して外壁が損壊するケースなどが挙げられます。ただし、加入している火災保険がベーシックな住宅火災保険の場合だと、外部からの落下・飛来・衝突による外壁の損壊は補填されない場合があります。
外壁修理に火災保険が使えないケース
経年劣化で外壁に亀裂が生じた場合は火災保険は適用されず、自己負担で外壁修理をするしかありません。外壁は太陽の紫外線の影響などで劣化が進みますので、築年数が経過した住宅は外壁に亀裂が生じやすくなります。
地震が原因で外壁に亀裂が生じた場合も、火災保険は使えません。ただし、火災保険の特約で地震保険に加入している場合は、地震保険を使って外壁修理ができます。なお、地震保険は単独で加入することができず、火災保険とセットで加入することになります。
業者の施工不良や手抜き工事が原因で外壁に亀裂が生じた場合は、火災保険で補填することはできません。この場合は、施工業者やメーカーに瑕疵担保責任による賠償義務がありますので、無料で外壁修理をしてもらえる可能性があります。
故意に外壁を破壊した場合は、当然ですが火災保険は適用されません。火災保険の特約で「突発的な事故による破損・汚損」も補償される場合は、不注意で自転車を転倒させてしまい外壁が損壊したようなケースだと、火災保険が適用される場合があります。
外壁修理には火災保険が使えるケースと使えないケースがありますが、火災保険が使える場合、保険金を受け取るには保険金請求の手続きが必要です。外壁修理で保険金請求をお考えの場合は、リオパートコンサルティング株式会社にご相談ください。一戸建てやマンション、アパートなどの損害を専門家がチェックし、保険金請求の可否を的確に診断いたします。
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