こんな方は地震保険のお見舞金請求を!リオパートコンサルティング株式会社が保険金請求をサポート

地震保険に加入している方が地震の被害に遭われた場合は、地震保険請求をするとお見舞金を受け取れる場合があります。

こちらでは、地震保険のお見舞金請求をすることがおすすめのケースを挙げ、保険金請求コンサルティングを行っているリオパートコンサルティング株式会社の特徴と強みをご紹介します。

地震保険のお見舞金請求はこんな方におすすめ

地震保険のお見舞金請求はこんな方におすすめ

地震保険のお見舞金は、請求しないと支給されません。地震保険に加入してから震度4以上の地震が発生した場合、大きな損害がなくてもお見舞金が支給される可能性が高いので、まだ請求をされていない方は早めに申請することをおすすめします。

地震保険のお見舞金の請求は期限があり、地震が発生してから原則3年経つと時効になります。地震が発生してから3年以内であればまだ間に合いますので、リオパートコンサルティング株式会社にお問い合わせください。ご相談いただくと建物診断を無料で行い、地震による被害が発生していないかを調べます。もし、建物に被害が確認できればお見舞金を受け取れる可能性があります。

地震による建物の被害は、目に見えない箇所で発生していることがあります。建物を診断することで被害状況を確認できますので、無料の建物診断を受けることをおすすめします。地震保険のお見舞金請求をしたが却下されてしまったり、過小認定されたと感じておられる方も、リオパートコンサルティング株式会社にご相談ください。

リオパートコンサルティング株式会社の特徴と強み

リオパートコンサルティング株式会社の特徴と強み

リオパートコンサルティング株式会社は、不動産コンサルティング・保険金請求コンサルティングを専門に行っている会社です。地震保険請求のコンサルティングは得意分野であり、これまで6,000件を超える豊富な実績があります。保険金請求の成功率は95%(弊社が現地調査の後保険金請求可能と判断した場合)に達しており、多くの成功事例があることが弊社の強みです。

リオパートコンサルティング株式会社の地震保険お見舞金請求の成功率が高い理由は、弊社は建物診断の専門家であり、地震による軽微な被害も見逃さないからです。地震による建物の被害は、外壁や基礎のひび割れなど目に見えるものだけでなく、目に見えない箇所でも発生しています。目に見えない建物の被害は建物診断をすることで発見することができ、精度の高い建物診断ができることが弊社の強みです。

建物診断とお見積もりは無料ですので、震度4以上の地震に遭われて地震保険お見舞金請求をまだされていない方は、お気軽にご相談ください。

地震で建物に被害が発生しているにもかかわらず、地震保険お見舞金請求をされていない方は大勢おられます。軽微な被害でもお見舞金を受け取れる場合がありますので、3年の時効にかかる前に、リオパートコンサルティング株式会社にご相談ください。お客様の中には、350万円の保険金を受け取れた方も存在します。地震保険にご加入の方は、お気軽にご相談ください。

地震保険のお見舞金請求ならリオパートコンサルティング株式会社へ

会社名 リオパートコンサルティング株式会社
代表者 荻野周一
ビジネスパートナー
  • 弁護士 加藤 博太郎
  • 税理士 荒谷 亮輔
  • 弁理士 津田 宏二
  • 不動産鑑定士 川島 創
住所 〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町1丁目1?25 キンガビル1F
TEL 050-5369-5603
メールアドレス
  • info@riopart.com
  • info@jisin-hokenkin.com
URL https://jisin-hokenkin.com/
運営サイト https://application-agent.com/
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